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「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」って何?

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」は、事業者が個人情報を適切に扱えるよう支援を目的としており、個人情報保護法をかみ砕いて具体的な指針となる情報をまとめたものです。 ここでは、ガイドラインを読み進めるにあたり必要な前提知識をまとめつつ、特に事業者にとって重要なポイントを取り上げます。 なお、本記事は現行法のガイドラインに基づいた解説であり、令和3年の夏頃に発表を予定されている「改正法のガイドライン」を基準としたものではない点にご留意ください。 1. 施行のスケジュールと今回の改正ポイント ここからは令和3年5月19日に公表された改正個人情報保護のガイドラインについて、重要ポイントを解説します。

改正個人情報保護法で個人情報の利用停止・消去はできますか?

2022年4月施行の改正個人情報保護法では、個人情報の利用停止・消去等の請求権が拡充されています。 改正前の個人情報保護法では、個人情報の目的外利用や不正取得された場合のみ、利用停止や消去請求ができました。 また、第三者への個人情報の提供停止は、第三者提供義務違反の場合に限定されていました。 改正された個人情報保護法では、情報を利用しなくなった場合や、権利・利益が侵害される恐れのある場合も利用停止・消去の請求ができます。 さらに、改正前は書面交付が原則となっていた保有個人データの開示方法に、電磁的記録も使えるようになり、利便性が向上しました。 保有個人データに開示請求をした際、メールやサイトからのダウンロードなどの電磁的記録での開示が可能となり、より早く情報を得られるようになっています。

個人情報保護委員会とは何ですか?

また、 個人情報保護委員会は、自主規範の策定を支援する観点から、 必要に応じ、 指針を策定・ 公表する。 8 この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。 「 学術研究機関等」 とは、 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。 「 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体」 とは、 私立大学、公益法人等の研究所等の学術研究を主たる目的として活動する機関や「 学会」 をいい、「 それらに属する者」 とは、 私立大学の教員、公益法人等の研究所の研究員、 学会の会員等をいう。

法令に基づく場合、個人情報の取扱いは含まれますか?

法第69条第1項(⽬的外利⽤及び提供の禁⽌の原則)の「法令に基づく場合」には、普通地⽅公共団体が「地域に おける事務」を担うことを定めている地⽅⾃治法第2条第2項のような、包括的な権能を定めている規定がある場合に 当該規定のみに基づいて⾏う個⼈情報の取扱いは含まれないことを説明。 ③死者に関する 情報の開⽰

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